③ 九州矯正歯科学会会則

第1章 総則

(名称)

第1条:本会は、九州矯正歯科学会(The Kyushu Orthodontic Society)と称する。

(事務所)

第2条:本会の事務局は、会長がこれを定める。

第3条:本会は九州8県、および九州地区の5大学を単位とした支部をおく。

第2章 目的及び事業 

(目的)

第4条:本会は、歯科矯正学に関する学理及びその臨床応用についての研究発表、知識の交換、会員相互及び内外の関連学会との連携協力等を行うことにより、九州における歯科矯正学の進歩普及を図り、もって学術の発展、住民の口腔衛生の向上に寄与することを目的とする。

(事業)

第5条:本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1 学術大会、講演会等の開催

  2 機関誌、その他の刊行物の発行

  3 研究及び調査の実施

  4 研究の奨励及び研究業績の表彰

5 関連学術団体との連絡及び協力

  6 国際的な研究協力の推進

  7 医療・対社会に対する事業の実施

8 その他目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

(種別)

第6条:本会の会員は、次の通りとする。

  1 正会員  歯科矯正学に関し学識・臨床経験を有する個人。

  2 名誉会員 本会の発展に功労があり、理事会が推薦し第29条に定める総会が認めた者。

  3 賛助会員 本会の事業を援助する個人又は法人。

(入会)

第7条:会員になろうとする者は、入会金及び年会費を添えて所定の入会申込書により、申し込まなければならない。入会は、理事会においてその可否を決定し、会長が本人に通知するものとする。会員は原則として自宅あるいは勤務する住所の支部に属さなければならない。また、九州地区以外に居住する会員は本部所属会員となる。

(入会金及び会費)

第 8 条:会員は、総会の議決をもって別に定める入会金及び年度会費を支払う義務を負う。

  2 名誉会員の会費は免除するものとする。

  3 既納の入会金及び会費は、いかなる事由があっても返還しない。

(資格の喪失)

第9条:会員は、次の事由によってその資格を喪失する。

  1 退会したとき。

  2 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、または法人である会員が解散したとき。

  3 除名されたとき。

4 第 8 条に定める支払い義務を 3 年以上履行しなかったとき。

(退会)

第10条:会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を会長に提出しなければならない。なお、未納会費があるときはそれを全納しなければならない。

(除名)

第11条:会員が次の各号の一に該当するときは、総会の3分の2以上の議決を経て、会長が除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明することができる。

  1 本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に違反する行為があったとき。

  2 本会の会員としての義務に違反したとき。

第4章 役員、評議員

(役員)

第12条:本会には、次の役員を置く。

  1 理事 6名以上10名以内(うち、会長1名、副会長1名)

  2 監事 2名

(評議員)

第13条:本会に15名以上25名以下の評議員を置く。

(役員の選任)

第14条:会長及び監事は正会員の中から総会で選任する。副会長及び理事は会長が指名する。

2 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

3 役員は評議員を兼ねることができない。

4 会長、及び監事の選出は、別に定める規程に基づいて行う。

5 役員の欠員が生じた場合は、速やかに欠員を補充する。

(理事の職務)

第15条:会長は、本会の業務を総理し、本会を代表する。

2 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理し、又はその職務を行う。

3 理事は、理事会を組織して、この会則に定めるもののほか、本会の総会の権限に属しめられた事項以外の事項を議決し、執行する。

(監事の職務)

第16条:監事は本会の業務及び財産に関し、次の各号に規定する業務を行う。

1 本会の財産の状況を監査すること。

2 理事の業務執行の状況を監査すること。

3 財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを理事会、総会に報告すること。

4 前号の報告をするため必要があるときは、理事会、又は総会を招集すること。

(役員の任期)

第17条:本会の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

3 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。

(役員の解任)

第18条:役員が次の各号の一に該当するときは、総会の4分の3以上の議決により会長がこれを解任することができる。

  1 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。

  2 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。

(役員の報酬)

第19条:役員報酬は無給とする。

(評議員の選任)

第20条:評議員は、正会員の中から選出する。

2 評議員の選出は、別に定める規程に基づいて行う。

3 評議員の欠員が生じた場合は、速やかに欠員を補充する。

(評議員の職務)

第21条:評議員は、正会員を代表して総会に出席し、審議事項を議決する。

(評議員の任期)

第22条:評議員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 欠員又は増員により選任された評議員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

3 評議員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。

(評議員の解任)

第23条:評議員が次の各号の一に該当するときは、総会の4分の3以上の議決により、会長がこれを解任することができる。

1 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。

2 職務上の義務違反その他評議員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。

(評議員の報酬)

第24条:評議員は無報酬とする。

(事務局)

第25条:本会の事務を処理するため、事務局を置く。

第5章 会議

(理事会の招集等)

第26条:理事会は会長が招集する。ただし、会長が必要と認めたとき、又は理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、会長は、その請求があった日から20日以内に臨時理事会を招集しなければならない。

2 理事会の議長は、会長とする

(理事会の定足数等)

第27条:理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ、議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につきあらかじめ意思を表明した者は出席者とみなす。

2 理事会の議事は、この会則に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。

(総会の構成)

第28条:総会は役員及び評議員をもって構成する。

(総会の招集)

第29条:通常総会は会長が招集する。

2 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、会長が招集する。

3 前項のほか、会員現在数の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示して総会の招集を請求されたとき、その請求があった日から30日以内に会長は、臨時総会を招集しなければならない。総会を招集するときは、少なくとも招集日の10日以前に、その会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面をもって役員及び評議員に通知する。

(総会の議長)

第30条:総会の議長は、会議の都度、出席会員の互選できめる。

(総会の議決事項)

第31条:総会は、この会則に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。

1 事業計画及び収支予算についての事項

2 事業報告及び収支決算についての事項

3 正味財産増減計算書、財産目録及び貸借対照表についての事項

4 その他本会の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの

(総会の定足数等)

第32条:総会は、過半数以上の者が出席しなければ、その議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表明した者、及び他の役員または評議員に代理人として評決を委任した者は出席者とみなす。

2 総会の議事は、この会則に別段の定めがある場合を除くほか、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会員への通知)

第33条:総会の議事の要領及び議決した事項は、全会員に通知する。

(議事録)

第34条:すべての会議には、議事録を作成し、議長及び当該会議において選任された出席者の代表2名以上が署名押印の上、これを保存する。

第6章 資産及び会計

(資産の構成)

第35条:本会の資産は、次のとおりとする。

(1) 設立当初の財産目録に記載された財産

(2) 入会金及び会費

(3) 資産から生じる収入

(4) 事業に伴う収入

(5) 寄附金品

(6) その他の収入

(資産の種別)

第36条:本会の資産を分けて、基本財産と運用財産の2種とする。

  2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。

  (1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産

  (2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産

  (3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産

  3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。

(資産の管理)

第37条:本会の資産は、会長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て定期預金とする等確実な方法により、会長が保管する。

(基本財産の処分の制限)

第38条:基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし、本会の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、総会の3分の2以上の議決を経、その一部に限りこれらの処分をすることができる。

(経費の支弁)

第39条:本会の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。

(事業計画及び収支予算)

第40条:本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が編成し、理事会及び総会の議決を経なければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。

(暫定予算)

第41条:前条の規定にかかわらず、やむを得ない事情により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。

2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(収支決算)

第42条:本会の収支決算は、会長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書及び正味財産増減計算書並びに会員の移動状況書とともに、監事の意見を付け、理事会及び総会の承認を受けなければならない。

2 本会の収支決算に収支差額があるときは、理事会の議決及び総会の承認を受けて、その一部又は全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。

(長期借入金)

第43条:本会が借り入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会の3分の2以上の議決を経なければならない。

(新たな義務の負担等)

第44条: 第39条ただし書及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、本会が新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会及び総会の議決を経なければならない。

(事業年度)

第45条:本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。

第7章 会則の変更及び解散

(会則の変更)

第46条:この会則は、総会の4分の3以上の議決を経なければ変更することができない。

(解散)

第47条:本会の解散は、総会の4分の3以上の議決を経なければならない。

(残余財産の処分)

第48条:本会の解散に伴う残余財産は、総会の4分の3以上の議決を経、本会の目的に類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする。

附則

1.この会則は、平成17年3月21日に制定し、平成17年4月1日から施行する。

2.日本矯正歯科学会が公益社団法人化する場合には、必要に応じて、新たな解散決議をすることなく本会は解散し、日本矯正歯科学会の支部へ移行する。

3.この会則は、平成24年2月4日に改正し、同日から施行する。

4.この会則は、平成25年4月1日に改正し、同日から施行する。

5.この会則は、平成27年4月1日に改正し、同日から施行する。